とくに国鉄財政再建のための国鉄用地の売却をはじめとする国有地の切り売りは、東京はもとより主要都市の地価上昇を大きく促進しました。何せ駅前一等地を初めとする土地ぞろいですから。「先々を考えればどんなに高くてもほしい」という動きを誘いました。中曾根内閣の天野建設相さえ、「地価急騰は中曾根首相の失政」と公言しているほどです。地価上昇の激しい都道府県は「地価監視区域」の指定で抑制に乗り出しました。知事がここは監視区域であると指定すると、一定の面積以上の取引は知事に届出しなければなりません。知事が取引目的や価格を審査し審査中は取引契約は凍結されます。この制度を強化するため87年8月から国土法が改正され、届出を要する基準面積は知事が独自に決められることになりました。しかし監視では抑制はムリ。税制などの抜本策こそが必要です。
NIESとは、NewlyIndustrializingEconomiesの略です。ます、発展途上国のうち工業化が急速に進み、先進国と国際貿易で競合し始めている国や地域を指します。1970年代以来、NICS(NewlyIndus-trializingCountries、新興工業国群)という呼び方か定着していましたが、88年6月の先進国首脳会議から、台湾、香港を国家として認めない中国の立場を配慮してNIESという呼び方に改めました。途上国の中でも特に工業化がめざましい韓国、台湾、香港、シンガポールを指す二とが多く、この4力国を合わせてアジアNIESと総称しています。最近では、これにタイ、マレーシアを加えて、ダイナミック・アジア経済群(DAE)と呼ぶこともあります。
法人設立後の手続きについて、かいつまんで紹介しましょう。まずは、個人事業の廃止に関する届出です。個人事業を法人化した場合には、これまでの個人事業を廃止したことの届出を税務署にしなくてはなりません。個人事業者の状況により、「個人事業の開廃業等届出書」「所得税の青色申告の取りやめ届出書」「給与支払事務所等の廃止届出書」「事業廃止届出書(消費税)」といった届出書を税務署に提出します。なお、法人化に伴う個人事業廃止の日は、法人の設立日の前日になります。法人の設立日の前日まで個人事業を営業していたものと税務上は考えるのです。ですから、その年の1月1日から法人設立日の前日までを個人事業の営業期間として、翌年の3月15日までの確定申告で申告するわけです。