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申立権名は、申立債権者に限られる(民事執行法56条)。二重開始決定を得た申立債権者も申立てできるが、配当要求の終期後に強制競売または競売の申立てをした申立債権者は除かれる(同法55条1項、56条1項)。ところで、この申立ては、申立債権者が任意に行なうものであるから、申立債権者以外の抵当権者が、地代等の不払いを研認したときは、申立債権者にその旨を連絡して、申立債権者をして借地権を保全するよう申し入れるか、自ら二重競売開始決定を得て、申立債権者となり、地代等の代払いの許可を得て借地権を保全する必要がある。

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申立ては、書面により、執行裁判所に行なう。執行裁判所は、借地権の内容、地代等の支払状況、未払地代等の有無、代払いすべき金額、土地所有者の借地契約の解除の有無等を審査する。したがって、現況調査が終了していれば、現況調査報告書によって、それらの事実は執行裁判所に明らかとなる。しかし、現況調査が終了していないときは、申立債権者において説明資料を出す必要がある。もっとも、代払いの許可は、代払いした地代等が共益費用として優先弁済権を与えられるか否かということが問題になるのであるから、執行裁判所としては、要件審査にそれほど厳格な証明を要求せず、一応の心証で許可しておき、あとは共益費用となるか否かを配当時点で争わせればよいという扱いをすべきであろう。実務でも、許可にあたっては、執行談判所から共益費用にならない場合かあることの念を押される場合がある。その場合には、地代等の代払いの許可を得たうえで、申立債権者の危険負担において、地代等の代払いをすることもやむをえないであろう。

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